国税庁が棚卸時期の柔軟化についてパブコメ実施

2016年07月04日

 国税庁は「一括記帳の認められる酒類棚卸時期の柔軟化」など酒税法および酒類行政関係法令など解釈通達の一部改正(案)に対する意見募集を行う。

 「一括記帳の認められる酒類棚卸時期の柔軟化」については、行政改革会議に設置されている「規制改革ホットライン」に要望がなされ、規制改革会議において再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項と判断されていた。その後、規制改革会議が平成28年5月19日に取りまとめた答申において、「一括記帳を認める要件として『3カ月を超えない月の月末において現品の棚卸を行うこと』と定められていることから、他の商品と酒類の棚卸時期が異なることとなり、酒類販売業者の負担となっている、との指摘がある。したがって、当該一括記帳を認める要件について、酒類販売業者の事務負担の軽減の観点から、月中の棚卸を可能とするよう見直しを行う」こととされていた。

 これを受け、平成28年6月2日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、当該事項が民間事業者の要望に応える規制の見直しの一つとして掲げられ、その見直しの実施時期を平成28年上期とされたことから、今回の改正案作成に至った。

 意見は7月26日までに、郵便、FAX、インターネットで受け付けており、電話での受け付けは行われていない。郵便は国税庁課税部酒税課検査監視係、FAXは03―3581―4182、インターネットは電子政府の総合窓口(e―Gov)まで。