GI日本酒制定

2016年01月14日

 国税庁は日本酒のブランド価値向上や輸出促進の観点から、国レベルの地理的表示として「日本酒」を指定した。

 地理的表示「日本酒」が指定されたことで、「原料の米に国内産米のみを使い、かつ、日本国内で製造された清酒」のみが「日本酒」と名乗ることができるため、外国産の米を使用した清酒や日本以外で製造された清酒が国内市場に流通したとしても「日本酒」とは表示できないため、消費者にとって区別が容易になるほか、海外に対しても「日本酒」が高品質で信頼できる日本の酒類であることがアピールできる。また、海外においても「日本酒」が保護されるよう国際交渉を通じて各国に働けかけることにより、「日本酒」と日本以外で製造された清酒との差別化が図られ、「日本酒」のブランド価値向上を図ることができるようになり、国税庁では、「『日本酒』の国内での需要振興や輸出促進に大きく貢献できる」と期待している。

 なお地理的表示「日本酒」を使用するためには、酒税法第3条第7号に規定されている「清酒」の原料を用いたもの(ただし、米および米麹に国内産米のみを用いたもの)であり、同号に規定されている「清酒」の製造方法により、日本国内で製造される必要がある。

 地理的表示制度は、酒類や農産品でその確立した品質や社会的評価、またその他の特性が地理的な産地に主として帰せられる場合において、その産地名を独占的に名乗ることができる制度として、EUなどで広く普及している。

 国内酒類でもこれまで本格焼酎で「壱岐」「球磨」「琉球」「薩摩」が、また清酒では「白山」が指定されているほか、平成25年7月には果実酒で「山梨」が指定されている。