ワインの表示ルール10月30日から新たに

2015年11月05日

 国税庁は10月30日にワインの表示ルールを告示によって策定する。

 国内には「日本ワイン」のほか輸入濃縮果汁や輸入ワインを原料としたものなどさまざまなワインが流通しており、消費者にとって違いが分かりにくいといった問題が存在している。そのため「日本ワイン」の保護・振興や消費者にとって分かりやすい表示などの観点から法律に基づく告示を行い、国際的なルールを踏まえたワインの表示ルールを策定する。

 新しい表示ルールは、国産ぶどうのみを原料として国内で製造された果実酒を「日本ワイン」としてぶどう産地(収穫地)や品種などの表示が可能となる。一方で濃縮果汁などの海外原料を使用したワインは、表ラベルに「濃縮果汁使用」や「輸入ワイン使用」などの表示を義務付け、表ラベルには地名や品種などの表示ができなくなる。また、一括表示欄(裏ラベル)には酒団法や食品表示法に基づく義務表示のほか、原材料名およびその産地に加え日本ワインには「日本ワイン」の表示が義務付けられる。

 告示の日から3年の経過期間を経て施行となるが、適用日前に製造・保存したビンテージワインなどは適用除外となる。