焼酎乙類製造免許緩和へ 65年ぶりに解禁 原料は地域特産の米、麦などで

2005年11月21日

 国税庁は、焼酎乙類(粕取り焼酎以外の焼酎乙類)の製造免許の付与要件を緩和する方針を固め、これに伴う焼酎乙類製造免許の緩和のための、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正案を公表し、これに対する一般の意見を12月14日までに徴したうえ、さらに検討を行い、来年1月にも正式決定する。
 これまで国税庁は、焼酎乙類の新規免許の下付は、既存の焼酎乙類製造業者が経営合理化を図るため新たに製造場を設置する場合以外は認めていなかったが、今回、焼酎乙類製造場の所在地の市町村で生産された米、麦、さつまいも、そばを50%以上使用する場合には、焼酎乙類の製造免許を付与することとしたもの。焼酎乙類の製造免許緩和は、1940年以来初めてで、65年ぶりに認められる。
 国税庁が公表した焼酎乙類製造免許の緩和案は次のとおり。
 <改正の経緯>焼酎乙類は、近年需要が伸びている状況にある中で、地域特産品であるさつまいもなどを原料とした焼酎乙類の新規製造免許の要望が高まっている。このような状況を踏まえ、地域特産品である米、麦、さつまいもまたはそばを主原料とした焼酎乙類の製造についても、一定の要件を満たす場合には全体的な需給への影響は大きくない、と考えられることから、特産品を主原料とする焼酎乙類の製造免許について次の見直し案のとおり、需給調整要件を緩和することとする。
 <見直し案>(1)需給調整要件=特産品のうち、米、麦、さつまいもまたはそばを主原料とする焼酎乙類の製造免許は、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、次に該当する場合に免許を付与する。“1”申請製造場の所在する地域(原則として当該申請製造場の所在する市町村)で生産された特産品である米、麦、さつまいもまたはそばを主原料とする場合“2”申請製造場の所在する都道府県が、焼酎乙類の直近3年度(4月から翌年の3月まで)における平均課税移出数量(当該3年度内の各年度の当該都道府県における焼酎乙類の課税移出数量を合算したものの3分の1に相当する数量)と平均小売数量(当該3年度内の各年度の当該都道府県における焼酎乙類の小売数量を合算したものの3分の1に相当する数量)を比較して、平均課税移出数量が平均小売数量を下回っている都道府県である場合。
 なお、焼酎乙類の主産地である鹿児島県、熊本県、宮崎県、大分県、福岡県、沖縄県は、この緩和措置の対象にならない。
 (2)免許の条件=特産品のうち、米、麦、さつまいもまたはそばを主原料とする焼酎乙類の製造免許については、当分の間、「製造する焼酎乙類の数量は、100KL以下に限る」旨の条件を付すこととする。